マイナンバーカードが健康保険証として利用できます|福岡市博多区の中洲川端駅より徒歩1分の歯医者

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お知らせ

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

お知らせ 

当院では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 

医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、オンラインで最新の公的医療保険の資格状況を確認できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今まで通り健康保険証は引き続き発行されます。(健康保険証が使えなくなることはありません)

 

↓↓↓ マイナンバーカードについて詳しくはこちら ↓↓↓

マイナポータル(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

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